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株式会社商工組合中央金庫法 第七十七条

平成十九年法律第七十四号法律

第七十七条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十万円以下の過料に処する。

  1. 第五条の規定に違反したとき。
  2. 第六十条の二十三第二項の規定に違反してその名称中に認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用したとき。
  3. 第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の七十七の規定に違反してその名称又は商号中に指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用したとき。

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