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株式会社商工組合中央金庫法 第五条 (商号の使用制限)

平成十九年法律第七十四号法律
(商号の使用制限)

第五条

商工組合中央金庫でない者は、その商号中に株式会社商工組合中央金庫という文字を使用してはならない。

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(特別準備金等)

転換前の法人は、商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第九条の規定にかかわらず、政府から転換前の法人に対してされた出資に係る資産のうち転換後の法人が業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められるものに相当する金額として主務大臣が定める金額を、国庫に納付しなければならない。この場合において、転換前の法人は、その納付した金額により資本金を減少するものとする。

2転換後の法人は、特別準備金を設け、転換前の法人の純資産であって政府の出資に係るものに相当する金額のうち主務大臣が定めるところにより算出された金額をこれに充てるものとする。

3主務大臣は、前二項の規定により金額を定めようとするときは、あらかじめ、評価委員の意見を聴かなければならない。

4前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

5第一項の規定による納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。

第二号施行日前に旧金庫法附則第二条の四第一項の規定による認可を受けた同項に規定する事業計画は、新金庫法第二十二条の四第一項の規定による認可を受けた同項に規定する事業計画とみなす。

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