経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第六条 (資本金の額の減少の認可の申請)
平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(資本金の額の減少の認可の申請)
第六条
商工組合中央金庫は、法第三条第三項の規定による資本金の額の減少の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。
- 一
理由書
- 二
資本金の額の減少の方法を記載した書面
- 三
株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
- 四
最近の日計表
- 五
会社法第四百四十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 - 六
商工組合中央金庫が株式の併合をする場合には、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
e-Gov法令検索で第六条を開く ↗
同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(転換における株主資本)
転換後の法人の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。
- 一
資本金の額イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額をいう。- イ
転換の直前の転換前の法人の資本金の額
- ロ
法附則第十条第五号の規定により増加する資本金の額として定めた額
- ハ
法附則第五条第二項の規定により主務大臣が定めるところにより算出された金額のうち資本金から充てられた額
- 二
特別準備金の額法附則第五条第二項の規定により主務大臣が定めるところにより算出された金額
- 三
資本準備金の額法附則第十条第五号の規定により増加する資本準備金の額として定めた額
- 四
その他資本剰余金の額零
- 五
利益準備金の額イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額- イ
転換の直前の転換前の法人の利益準備金の額
- ロ
転換の直前の転換前の法人の利益準備金の額に、第一号ハに掲げる額を第一号イに掲げる額で除して得た割合を乗じて得た額
- 六
その他利益剰余金の額イに掲げる額からロからニまでに掲げる額の合計額を減じて得た額- イ
転換の直前の転換前の法人の利益剰余金の額
- ロ
前号イに掲げる額
- ハ
法附則第四条第一項第八号の規定により転換前の法人の出資者に対して交付する金銭のうち、その他利益剰余金の額から減ずるべき額と定めた額
- ニ
法附則第五条第二項の規定により主務大臣が定めるところにより算出された金額のうち利益剰余金から充てられた額から、前号ロに掲げる額を減じて得た額
この条文が参照している条文
この条文を参照している条文