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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第五条 (商工組合中央金庫による代理組合等の業務の適切性等を確保するための措置)

平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(商工組合中央金庫による代理組合等の業務の適切性等を確保するための措置)

第五条

商工組合中央金庫は、代理組合等の組合等代理に係る業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 代理組合等及びその組合等代理の従事者に対し、組合等代理に係る業務の指導、組合等代理に関する法令等を遵守させるための研修の実施等の措置
  2. 代理組合等における組合等代理に係る業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、代理組合等が当該組合等代理の業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、代理組合等に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
  3. 組合等代理の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときには、代理組合等との間の委託契約の内容を変更し、又は解除するための措置
  4. 代理組合等が行う組合等代理について、必要に応じて自らが審査を行うための措置
  5. 代理組合等に商工組合中央金庫から顧客に関する情報を不正に取得させない等、顧客情報の適切な管理を確保するための措置
  6. 商工組合中央金庫の名称、代理組合等であることを示す文字及び当該代理組合等の商号又は名称を店頭に掲示させるとともに、次のいずれかに該当する場合を除き、当該代理組合等のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供させるための措置
    1. 当該代理組合等の常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
    2. 当該代理組合等のウェブサイトがない場合
  7. 代理組合等の営業所又は事務所における組合等代理に係る業務に関し犯罪を防止するための措置
  8. 代理組合等の営業所又は事務所の廃止にあたっては、当該営業所又は事務所の顧客に係る取引が商工組合中央金庫の営業所へ支障なく引き継がれる等、当該営業所又は事務所の顧客に著しい影響を及ぼさないようにするための措置
  9. 代理組合等の組合等代理に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(転換における資産及び負債の評価)

転換後の法人(法附則第三条第一項に規定する「転換後の法人」をいう。以下同じ。)がその有する資産及び負債に付すべき帳簿価額は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、当該転換後の法人となる直前に転換前の法人が当該資産及び負債に付していた帳簿価額とする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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