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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第四条 (業務の代理又は媒介)

平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(業務の代理又は媒介)

第四条

商工組合中央金庫は、法第二条第四項の規定による組合等代理(同条第三項の規定に基づく代理又は媒介をいう。以下同じ。)に係る契約を締結したときの届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣等に提出しなければならない。

  1. 代理組合等(法第二条第三項の代理又は媒介を行う者をいう。以下同じ。)の商号又は名称
  2. 代理組合等の役員の氏名
  3. 代理組合等の営業所又は事務所の名称及び所在地
  4. 他に業務を営むときは、その業務の種類(代理組合等が、信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会又は法第二条第三項第二号から第四号までに掲げる者(以下この条において「銀行等」という。)である場合に限る。)

2前項の届出書には、組合等代理に係る委託契約書の写しの他、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)(代理組合等が銀行等に該当しない場合に限る。)
  2. 組合等代理の内容及び方法として次に定めるものを記載した書類
    1. 組合等代理に係る契約の種類(預金の種類並びに貸付先の種類及び貸付けに係る資金の使途を含む。)
    2. 取り扱う組合等代理に係る契約の種類ごとに契約の締結の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨)
    3. 組合等代理の実施体制
  3. 前各号に掲げるもののほか参考となるべき事項を記載した書面

3前項第二号ハに規定する組合等代理の実施体制には、組合等代理を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる体制を含むものとする。

  1. 組合等代理に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制
  2. 電気通信回線に接続している電子計算機を利用して組合等代理を行う場合顧客が当該代理組合等と他の者を誤認することを防止するための体制
  3. 兼業業務(組合等代理及び組合等代理に付随する業務以外の業務をいう。)を営む場合組合等代理に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いのための体制(代理組合等が銀行等の場合に限る。)

4商工組合中央金庫は、第一項各号に掲げる事項に変更があったことを知った場合又は組合等代理に係る契約を変更した場合には、その旨を記載した届出書に変更後の内容に係る書類又は変更後の組合等代理に係る委託契約書の写しを添付して主務大臣等に届け出なければならない。

5商工組合中央金庫は、組合等代理に係る契約を終了した場合には、その旨を記載した届出書を主務大臣等に届け出なければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

商工組合中央金庫が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新商工組合中央金庫法第二十九条において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新規則第五十七条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新規則第六十三条第一項第一号及び第二項の規定を適用する。

2商工組合中央金庫が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約を締結した場合であって、施行日前に、顧客から旧規則第六十三条第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新規則第六十三条第一項第一号の意思の表明があったものとみなして、同号の規定を適用する。

3商工組合中央金庫が、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧規則第六十二条第一項に規定する契約締結時交付書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新商工組合中央金庫法第二十九条において準用する新金融商品取引法第三十七条の四の規定により当該特定預金等契約に係る新規則第六十一条の三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面(同項第一号イに規定する契約締結時交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新規則第六十三条第一項第二号及び第三項の規定を適用する。

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