第四条
商工組合中央金庫は、法第二条第四項の規定による組合等代理(同条第三項の規定に基づく代理又は媒介をいう。以下同じ。)に係る契約を締結したときの届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣等に提出しなければならない。
- 一代理組合等(法第二条第三項の代理又は媒介を行う者をいう。以下同じ。)の商号又は名称
- 二代理組合等の役員の氏名
- 三代理組合等の営業所又は事務所の名称及び所在地
- 四他に業務を営むときは、その業務の種類(代理組合等が、信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会又は法第二条第三項第二号から第四号までに掲げる者(以下この条において「銀行等」という。)である場合に限る。)
2前項の届出書には、組合等代理に係る委託契約書の写しの他、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)(代理組合等が銀行等に該当しない場合に限る。)
- 二組合等代理の内容及び方法として次に定めるものを記載した書類
- イ組合等代理に係る契約の種類(預金の種類並びに貸付先の種類及び貸付けに係る資金の使途を含む。)
- ロ取り扱う組合等代理に係る契約の種類ごとに契約の締結の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨)
- ハ組合等代理の実施体制
- イ
- 三前各号に掲げるもののほか参考となるべき事項を記載した書面
3前項第二号ハに規定する組合等代理の実施体制には、組合等代理を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる体制を含むものとする。
- 一組合等代理に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制
- 二電気通信回線に接続している電子計算機を利用して組合等代理を行う場合顧客が当該代理組合等と他の者を誤認することを防止するための体制
- 三兼業業務(組合等代理及び組合等代理に付随する業務以外の業務をいう。)を営む場合組合等代理に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いのための体制(代理組合等が銀行等の場合に限る。)
4商工組合中央金庫は、第一項各号に掲げる事項に変更があったことを知った場合又は組合等代理に係る契約を変更した場合には、その旨を記載した届出書に変更後の内容に係る書類又は変更後の組合等代理に係る委託契約書の写しを添付して主務大臣等に届け出なければならない。
5商工組合中央金庫は、組合等代理に係る契約を終了した場合には、その旨を記載した届出書を主務大臣等に届け出なければならない。