条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第三条 (外国における営業所の設置等の認可の申請等)

平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(外国における営業所の設置等の認可の申請等)

第三条

商工組合中央金庫は、法第二条第二項の規定による外国における営業所の設置、種類の変更又は廃止の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 認可を受ける事項が株主総会又は取締役会の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会の議事録又は取締役会の議事録(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百七十条の規定により取締役会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)
  3. 種類の変更をする場合には、当該営業所の最近の業況を記載した書面
  4. その他主務大臣等が必要と認める事項を記載した書面

2主務大臣等は、前項の規定による営業所の設置又は種類の変更の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

  1. 当該営業所の設置又は種類の変更が商工組合中央金庫の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、商工組合中央金庫並びに商工組合中央金庫及びその子会社等(法第二十三条第一項第二号に規定する子会社等をいう。次章を除き、以下同じ。)の自己資本の充実の状況が同項の規定により主務大臣等が定める基準に照らし適当であること。
  2. 商工組合中央金庫の経営管理に係る体制等に照らし、商工組合中央金庫の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
  3. 当該営業所において必要な犯罪防止措置が講じられ、かつ、顧客の情報の管理が適切に行われること。

3第二条第二項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 出張所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備に限る。)の設置をする場合
  2. 出張所を廃止する場合

4主務大臣等は、第一項の規定による営業所の廃止の認可の申請があったときは、当該営業所の顧客に係る取引が商工組合中央金庫の他の営業所又は他の金融機関へ支障なく引き継がれるなど当該営業所の顧客に著しい影響を及ぼさないものであるかどうかを審査するものとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(禁止行為に関する経過措置)
附則

平成二十二年十二月三十一日までの間における改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第六十四条第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げるものとすることができる。

  1. 改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
  2. 信用格付(改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この項において同じ。)を付与した者が信用格付業(改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称
  3. 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を信用格付を付与した者及びその関係法人(金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第七十八号)第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)のうち一若しくは二以上のものから入手する方法
  4. 信用格付の前提、意義及び限界
(商工組合中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置に関する経過措置)
附則

この命令の施行前に公表された前条の規定による廃止前の株式会社商工組合中央金庫の商工組合中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令第二条各号に掲げる事項について定めた商工組合中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針は、この命令の施行の日においてこの命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第二十三条の五第一項の規定により公表された同項の方針とみなす。

商工組合中央金庫が、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧規則第五十一条第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面(当該同一の内容の特定預金等契約が外貨預金等に係るものである場合にあっては、当該同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面)を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新商工組合中央金庫法第二十九条において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新規則第五十七条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第一号イに規定する契約締結前交付書面をいう。次条第一項において同じ。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新規則第五十八条第一項第一号及び第三項の規定を適用する。

2商工組合中央金庫が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、顧客から旧規則第五十九条第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新規則第六十一条の意思の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第三条(外国における営業所の設置等の認可の申請等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(営業所等の設置等の届出等) 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 目次 第四条(業務の代理又は媒介) →