同じ条番号の条文(附則など) 21 件
(代理組合等に関する経過措置)
附則商工組合中央金庫は、この命令の施行の際現に商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三条第一項の規定により転換前の法人(法附則第三条第一項に規定する「転換前の法人」をいう。以下同じ。)の業務の一部を代理している者について、施行日から起算して三月以内に第四条第一項各号に掲げる事項を記載した書面、組合等代理に係る委託契約書の写し及び同条第二項各号に掲げる書類(転換前の法人の業務の一部を代理している者が銀行等に該当する場合は同条第二項第一号に掲げる書類を除く。)を主務大臣等に提出しなければならない。
2第四条第四項及び第五項の規定は、この命令の施行の際現に商工組合中央金庫法第三条第一項の規定により転換前の法人の業務の一部を代理している者について、第四条第一項各号に掲げる事項に変更があったことを知った場合、組合等代理に係る契約を変更した場合又は組合等代理に係る契約を終了した場合については、商工組合中央金庫が前項の規定により同項に規定する書類を提出するまでの間は、適用しない。
(罰則の適用に関する経過措置)
附則この命令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
株式会社商工組合中央金庫法第五十三条第一項に規定する説明書類の記載事項のうち、この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第八十三条第一項第六号に掲げる事項及び同法第五十三条第二項前段に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第八十四条第四号に掲げる事項については、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。
2新規則別紙様式は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。
(経過措置)
附則この命令の施行の際現に我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。次項において「旧特別措置法」という。)第七条第一項又は第十一条第一項に規定する認定を受けている会社については、なお従前の例による。
2この命令の施行の際現に旧特別措置法第五条第一項、第九条第一項、第十三条第一項又は第十六条第一項に規定する認定を受けている会社については、それぞれ我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項又は第十四条第一項に規定する認定を受けているものとみなす。
株式会社商工組合中央金庫法第五十三条第一項に規定する中間事業年度に係る説明書類の記載事項のうちこの命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(以下「新規則」という。)第八十三条第一項に規定する事項及び同法第五十三条第二項に規定する中間事業年度に係る説明書類の記載事項のうち新規則第八十四条に規定する事項については、平成二十一年四月一日以後に開始した中間事業年度(同法第五十一条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。)に係るものについて適用し、同日前に開始した中間事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
2新規則別紙様式は、平成二十一年四月一日以後に開始した中間事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した中間事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
(特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家による申出の方法)
改正法附則第三条第四項において準用する同条第二項の規定により改正法第十五条の規定による改正後の株式会社商工組合中央金庫法第二十九条において準用する改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十四条の二第一項の規定による申出をする場合には、当該申出に係る同項の契約の種類(改正法第十五条の規定による改正前の株式会社商工組合中央金庫法第二十九条において準用する改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法第三十四条の二第二項の規定による承諾を得たものに限る。)を明らかにしてしなければならない。
(経過措置)
附則この命令の施行の際現に産業競争力強化法附則第四条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下この項及び次項において「旧産活法」という。)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項、第十一条第一項、第十四条第一項若しくは第十六条第一項に規定する認定を受けている会社又は旧産活法第三十九条の二第一項に規定する認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社については、なお従前の例による。
2この命令の施行の前に旧産活法第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項、第十一条第一項、第十四条第一項若しくは第十六条第一項に規定する認定を申請した会社であって、この命令の施行後に当該認定を受けたもの又はこの命令の施行前に旧産活法第三十九条の二第一項の規定により認定の申請がされた中小企業承継事業再生計画であって、この命令の施行後に認定されたものに従って事業を承継している会社については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この命令による改正前の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第二十六条第一項第一号ハに掲げる金額は、この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第二十六条第一項第一号ハに掲げる金額とみなす。
(経過措置)
附則この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(次項において「新規則」という。)第八十三条第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
2新規則第八十四条の規定は、施行日以後に終了する連結会計年度(連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した連結会計年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(以下「新規則」という。)別紙様式第一号の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する中間事業年度(株式会社商工組合中央金庫法(以下「法」という。)第五十一条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。)に係る中間業務報告書(同項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
2新規則別紙様式第二号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(法第五十一条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
3新規則別紙様式第三号の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書(法第五十一条第二項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
4新規則別紙様式第四号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(法第五十一条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
5新規則別紙様式第九号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る事業報告(法第五十四条の規定による事業報告をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る事業報告については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この命令の施行の日から改正法附則第二条第四項に規定する政令で定める日までにおけるこの命令の規定による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(以下「新規則」という。)第八十九条の十九、第八十九条の二十及び第八十九条の二十二の規定の適用については、新規則第八十九条の十九中「第六十条の二第一項各号」とあるのは「第六十条の二第一項第一号」と、新規則第八十九条の二十中「商工組合中央金庫電子決済等代行業者は」とあるのは「商工組合中央金庫電子決済等代行業者(法第六十条の二第一項第一号に掲げる行為(第八十九条の二に掲げる行為を除く。)を行うものに限る。以下この条、次条及び第八十九条の二十二において同じ。)は」と、新規則第八十九条の二十二第一号中「商工組合中央金庫電子決済等代行業の」とあるのは「商工組合中央金庫電子決済等代行業(法第六十条の二第一項第一号に掲げる行為(第八十九条の二に掲げる行為を除く。)を行うものに限る。次号において同じ。)の」とする。
(経過措置)
附則この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(以下「新規則」という。)別紙様式第一号の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する中間事業年度(株式会社商工組合中央金庫法(以下「法」という。)第五十一条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。)に係る中間業務報告書(同項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
2新規則別紙様式第二号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(法第五十一条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
3新規則別紙様式第三号の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書(法第五十一条第二項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
4新規則別紙様式第四号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(法第五十一条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則別表第一の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する中間事業年度(株式会社商工組合中央金庫法第五十一条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。)又は事業年度に係る説明書類(同法第五十三条第一項の規定による説明書類をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度又は事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第八十三条第一項第五号ロ及びハの規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する中間事業年度(株式会社商工組合中央金庫法第五十一条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下この条において同じ。)又は事業年度に係る説明書類(同法第五十三条第一項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度又は事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
2新規則第八十四条第三号ロの規定は、施行日以後に終了する中間事業年度又は事業年度に係る説明書類(株式会社商工組合中央金庫法第五十三条第二項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度又は事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
3新規則別紙様式第一号の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書(株式会社商工組合中央金庫法第五十一条第一項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
4新規則別紙様式第二号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(株式会社商工組合中央金庫法第五十一条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
5新規則別紙様式第三号の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書(株式会社商工組合中央金庫法第五十一条第二項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
6新規則別紙様式第四号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(株式会社商工組合中央金庫法第五十一条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
7新規則別紙様式第五号第一の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間貸借対照表等(株式会社商工組合中央金庫法第五十二条第一項に規定する中間貸借対照表等をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間貸借対照表等については、なお従前の例による。
8新規則別紙様式第五号第二の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間貸借対照表等の要旨について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間貸借対照表等の要旨については、なお従前の例による。
9新規則別紙様式第六号第一の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表等(株式会社商工組合中央金庫法第五十二条第一項に規定する貸借対照表等をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る貸借対照表等については、なお従前の例による。
10新規則別紙様式第六号第二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表等の要旨について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る貸借対照表等の要旨については、なお従前の例による。
11新規則別紙様式第七号第一の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等(株式会社商工組合中央金庫法第五十二条第二項に規定する中間連結貸借対照表等をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等については、なお従前の例による。
12新規則別紙様式第七号第二の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間貸借対照表等の要旨について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間貸借対照表等の要旨については、なお従前の例による。
13新規則別紙様式第八号第一の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等(株式会社商工組合中央金庫法第五十二条第二項に規定する連結貸借対照表等をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等については、なお従前の例による。
14新規則別紙様式第八号第二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表等の要旨について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る貸借対照表等の要旨については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(以下「新規則」という。)別紙様式第一号の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する中間事業年度(株式会社商工組合中央金庫法(以下「法」という。)第五十一条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。)に係る中間業務報告書(同項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
2新規則別紙様式第二号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(法第五十一条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
3新規則別紙様式第三号の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書(法第五十一条第二項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
4新規則別紙様式第四号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(法第五十一条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
2この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(以下この条において「新規則」という。)別紙様式第一号第2記載上の注意1(2)⑩及び1(4)、同様式第3記載上の注意4、新規則別紙様式第三号第22記載上の注意1(2)⑩及び1(4)、同様式第23(1)記載上の注意1並びに同様式第23(3)記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間事業年度(株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号。以下「法」という。)第五十一条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係る中間業務報告書(同項の中間業務報告書をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
2新規則別紙様式第一号第2の表及び第4の表並びに新規則別紙様式第三号第22の表及び4の表の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
3新規則別紙様式第二号第2記載上の注意1(2)⑩及び1(5)、同様式第3記載上の注意8、新規則別紙様式第四号第22記載上の注意1(2)⑩及び1(5)、同様式第23(1)記載上の注意1並びに同様式第23(3)記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度(法第四十一条に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係る業務報告書(法第五十一条第一項の業務報告書をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
4新規則別紙様式第二号第2の表、同様式第2記載上の注意1(3)、同様式第4の表、新規則別紙様式第四号第22の表、同様式第22記載上の注意1(3)及び同様式第24の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
5新規則別紙様式第五号第1の中間貸借対照表記載上の注意1(2)⑩及び1(4)並びに同様式第1の中間損益計算書記載上の注意4の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間貸借対照表等(法第五十二条第一項に規定する中間貸借対照表等をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る中間貸借対照表等については、なお従前の例による。
6新規則別紙様式第五号第1の中間貸借対照表及び同様式第2の中間貸借対照表の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間貸借対照表等について適用し、同日前に終了する中間事業年度に係る中間貸借対照表等については、なお従前の例による。
7新規則別紙様式第六号第1の貸借対照表記載上の注意1(2)⑩及び1(5)並びに同様式第1の損益計算書記載上の注意8の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る貸借対照表等(法第五十二条第一項に規定する貸借対照表等をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る貸借対照表等については、なお従前の例による。
8新規則別紙様式第六号第1の貸借対照表、同様式第1の貸借対照表記載上の注意1(3)及び同様式第2の貸借対照表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表等について適用し、同日前に終了する事業年度に係る貸借対照表等については、なお従前の例による。
9新規則別紙様式第七号第1の中間連結貸借対照表記載上の注意2(2)⑩及び2(4)、同様式第1の中間連結損益計算書記載上の注意1並びに同様式第1の中間連結損益及び包括利益計算書記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等(法第五十二条第二項に規定する中間連結貸借対照表等をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等については、なお従前の例による。
10新規則別紙様式第七号第1の中間連結貸借対照表及び同様式第2の中間連結貸借対照表の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等について適用し、同日前に終了する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等については、なお従前の例による。
11新規則別紙様式第八号第1の連結貸借対照表記載上の注意2(2)⑩及び2(5)、同様式第1の連結損益計算書記載上の注意1並びに同様式第1の連結損益及び包括利益計算書記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る連結貸借対照表等(法第五十二条第二項に規定する連結貸借対照表等をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る連結貸借対照表等については、なお従前の例による。
12新規則別紙様式第八号第1の連結貸借対照表、同様式第1の連結貸借対照表記載上の注意2(3)及び同様式第2の連結貸借対照表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等について適用し、同日前に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(次項において「新規則」という。)別紙様式第一号から別紙様式第四号までは、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する中間事業年度又は事業年度に係る中間業務報告書又は業務報告書について適用し、施行日前に終了した中間事業年度又は事業年度に係る中間業務報告書又は業務報告書については、なお従前の例による。
2施行日以後に終了する中間事業年度又は事業年度に係る中間業務報告書又は業務報告書に記載すべき単体自己資本比率及び連結自己資本比率が施行日の前日において適用されていた株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項各号に規定する基準の例により算出したものである場合には、当該中間業務報告書又は業務報告書についての新規則別紙様式第一号及び別紙様式第二号(国際統一基準に係る単体自己資本比率に係る部分に限る。)並びに別紙様式第三号及び別紙様式第四号(国際統一基準に係る連結自己資本比率に係る部分に限る。)の適用については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(株式会社商工組合中央金庫の商工組合中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令の廃止)
株式会社商工組合中央金庫の商工組合中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令(平成二十九年内閣府・財務省・経済産業省令第三号)は、廃止する。
(特定預金等契約に係る契約締結前の情報の提供等に関する経過措置)
附則この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(以下「新規則」という。)第五十七条第一項又は第六十一条の三第一項の規定による請求をしようとする者は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
2改正法第十九条の規定による改正後の株式会社商工組合中央金庫法(以下「新商工組合中央金庫法」という。)第二十九条において準用する改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この命令の施行の際現に顧客から改正法第十九条の規定による改正前の株式会社商工組合中央金庫法(次項において「旧商工組合中央金庫法」という。)第二十九条において準用する改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法(以下この項及び次項において「旧金融商品取引法」という。)第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている株式会社商工組合中央金庫(以下「商工組合中央金庫」という。)は、施行日に当該顧客から新商工組合中央金庫法第二十九条において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新規則第五十七条第一項第二号又は第六十一条の三第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新規則第五十七条第二項第一号(新規則第六十一条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。
3施行日以後に締結しようとする外貨預金等(新規則第六十一条に規定する外貨預金等をいう。以下同じ。)に係る特定預金等契約(新商工組合中央金庫法第二十九条に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)について、この命令の施行の際現に顧客から外貨預金等書面(この命令による改正前の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(以下「旧規則」という。)第五十九条第一項第一号に規定する外貨預金等書面をいう。次条第一項及び附則第四条第一項において同じ。)の交付について旧規則第五十九条第三項において準用する旧商工組合中央金庫法第二十九条において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている商工組合中央金庫は、施行日に当該顧客から当該外貨預金等に係る特定預金等契約について新商工組合中央金庫法第二十九条において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新規則第五十七条第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
4新規則第五十七条第二項第二号(新規則第六十一条の三第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする商工組合中央金庫は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。
(経過措置)
附則この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(以下「新規則」という。)別紙様式第一号から第八号まで及び第十号は、令和九年四月一日以後に開始する中間事業年度(株式会社商工組合中央金庫法第五十一条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。)又は事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する中間事業年度又は事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、令和七年四月一日以後に開始する中間事業年度又は事業年度に係る書類については、新規則の規定を適用することができる。
2前項の規定により中間事業年度又は事業年度に係る書類に初めて新規則の規定を適用する場合におけるリースに係る会計方針の変更については、新規則に規定する事項に代えて、次に掲げる事項を注記しなければならない。
- 一
新規則の規定を適用して書類を作成する最初の中間事業年度又は事業年度(以下「適用初年度」という。)の期首の貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されているリース負債に適用している借手の追加借入利子率の加重平均
- 二
前号の追加借入利子率で割り引いた適用初年度の前事業年度の末日において開示したリース(ファイナンス・リースを除く。)の未経過リース料と適用初年度の期首の貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されているリース負債との差額の説明
3前項の規定にかかわらず、株式会社商工組合中央金庫が連結財務諸表を作成している場合には、同項各号に掲げる事項に代えて、適用初年度の期首の貸借対照表に計上されているリース負債の金額を注記することができる。