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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第六十七条 (営業時間)

平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(営業時間)

第六十七条

商工組合中央金庫の営業時間は、午前九時から午後三時までとする。

2前項の営業時間は、営業の都合により延長することができる。

3商工組合中央金庫は、その営業所が次のいずれにも該当する場合(前項に該当する場合を除く。)は、当該営業所について営業時間の変更をすることができる。

  1. 当該営業所の所在地又は設置場所の特殊事情その他の事情により第一項に規定する営業時間とは異なる営業時間とする必要がある場合
  2. 当該営業所の顧客の利便を著しく損なわない場合

4商工組合中央金庫は、前項の規定による営業時間の変更をするときは、次に掲げる事項を当該営業所の店頭に掲示するとともに、商工組合中央金庫のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。

  1. 変更後の営業時間
  2. 前号の営業時間の実施期間(実施期間を設定する場合に限る。)
  3. 当該営業所の最寄りの営業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先

5前各項の規定にかかわらず、商工組合中央金庫の外国に所在する営業所の営業時間は、当該営業所の所在地の法令により認められる時間とする。

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