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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第六十八条 (臨時休業の届出等)

平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(臨時休業の届出等)

第六十八条

商工組合中央金庫は、法第三十二条第一項の規定によるその業務の全部又は一部の休止又は再開の届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 第三十二条第一項の規定による掲示の方法を記載した書面
  3. その他主務大臣等が必要と認める事項を記載した書面

2第三十二条第一項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 第五十九条又は第六十条の規定により商工組合中央金庫の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合
  2. 第三十一条第一項に規定する商工組合中央金庫の休日又は前条第一項に規定する営業時間以外の時間に、業務の全部又は一部を営む商工組合中央金庫の営業所において、当該休日又は時間における業務の全部又は一部を休止する場合
  3. 商工組合中央金庫の無人の営業所においてその業務の全部又は一部を休止する場合(前号に該当する場合を除く。)
  4. 代理組合等における組合等代理の全部又は一部の休止に伴い商工組合中央金庫の業務の全部又は一部を休止する場合
  5. 休業期間が一営業日以内で、業務が速やかに再開されることが確実に見込まれる場合
  6. 台風、地震その他の異常な気象、海象又は地象により商工組合中央金庫の営業所においてその業務を営むことが当該営業所の役員、職員又は利用者の生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることにより当該営業所の業務の全部又は一部を休止する場合
  7. 台風、地震その他の異常な気象、海象又は地象により代理組合等の営業所又は事務所においてその業務を営むことが当該営業所又は事務所の役員、職員又は利用者の生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることにより当該営業所又は事務所の業務の全部又は一部を休止する場合

3第三十二条第一項の規定により掲示する場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して営業所の店頭に掲示しなければならない。ただし、第二号に掲げる掲示については、その業務の全部又は一部の再開に関する情報が既に当該営業所の利用者に広範に提供されているときは、この限りでない。

  1. 第三十二条第一項前段の規定による掲示商工組合中央金庫が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開する日
  2. 第三十二条第一項後段の規定による掲示商工組合中央金庫が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開した日後一月を経過する日

4第三十二条第二項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 商工組合中央金庫の無人の営業所においてその業務の全部又は一部を休止する場合
  2. 代理組合等の無人の営業所又は事務所において組合等代理の全部又は一部を休止する場合
  3. 第二項第二号又は第四号から第七号までのいずれかに該当する場合
  4. 商工組合中央金庫のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により法第三十二条第一項の規定により公告すべき内容である情報を提供する場合

5第三十二条第三項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 商工組合中央金庫の無人の営業所において臨時にその業務の一部を休止する場合
  2. 第二項第二号又は第五号から第七号までのいずれかに該当する場合

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