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株式会社商工組合中央金庫法 第三十二条 (臨時休業等)

平成十九年法律第七十四号法律
(臨時休業等)

第三十二条

商工組合中央金庫は、主務省令で定める場合を除き、天災その他のやむを得ない理由によりその営業所において臨時にその業務の全部又は一部を休止するときは、直ちにその旨を、理由を付して主務大臣に届け出るとともに、公告し、かつ、主務省令で定めるところにより、当該営業所の店頭に掲示しなければならない。商工組合中央金庫が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。

2前項の規定にかかわらず、商工組合中央金庫の無人の営業所において臨時にその業務の全部又は一部を休止する場合その他の主務省令で定める場合については、同項の規定による公告は、することを要しない。

3第一項の規定にかかわらず、商工組合中央金庫の無人の営業所において臨時にその業務の一部を休止する場合その他の主務省令で定める場合については、同項の規定による店頭の掲示は、することを要しない。

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(登録免許税の課税の特例)
附則

附則第二十四条第一項の規定により転換後の法人が受ける設立の登記については、財務省令で定めるところにより登記を受ける場合には、登録免許税(認可転換計画に定められた附則第四条第一項第七号に掲げる事項についての定めに従い転換前の法人の出資者に対して割り当てられた株式に対応する資本金の額に係る部分に限る。)を課さない。

2転換に伴い転換後の法人が受ける登記又は登録で、転換前の法人が有する不動産の所有権又は商標権に係る権利者の名称の変更の登記又は登録及び転換前の法人を債権者とする担保権についてする当該債権者の表示の変更の登記又は登録については、登録免許税を課さない。

(株式会社商工組合中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十九条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の株式会社商工組合中央金庫法(次項において「第四号新商工組合中央金庫法」という。)第二十九条において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定は、第四号施行日以後に同条の特定預金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前に第十九条の規定による改正前の株式会社商工組合中央金庫法(次項において「第四号旧商工組合中央金庫法」という。)第二十九条において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の四第一項の特定預金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。

2第四号新商工組合中央金庫法第二十九条において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の六第一項の規定は、第四号施行日以後に成立する同項に規定する特定預金等契約の解除について適用し、第四号施行日前に成立した第四号旧商工組合中央金庫法第二十九条において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の六第一項に規定する特定預金等契約の解除については、なお従前の例による。

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