(休日及び営業時間)
第三十一条
商工組合中央金庫の休日は、日曜日その他政令で定める日に限る。
2商工組合中央金庫の営業時間は、金融取引の状況等を勘案して主務省令で定める。
商工組合中央金庫の休日は、日曜日その他政令で定める日に限る。
2商工組合中央金庫の営業時間は、金融取引の状況等を勘案して主務省令で定める。
転換後の法人は、平成二十年十月一日から平成二十一年三月三十一日までの期間内に作成する印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第十二条第一項に規定する預貯金通帳等につき同条の規定の適用を受けることができる。この場合において、同項中「当該承認の日以後最初に到来する四月一日から翌年三月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年十月一日から平成二十一年三月三十一日まで」とする。