(株式会社商工組合中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
附則この法律の施行の際現に商工組合中央金庫電子決済等代行業(第九条の規定による改正後の株式会社商工組合中央金庫法(以下「新商工組合中央金庫法」という。)第六十条の二第一項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営んでいる者は、施行日から起算して六月間(当該期間内に新商工組合中央金庫法第六十条の六第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される新商工組合中央金庫法第六十条の十九第一項の規定により商工組合中央金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命ぜられた日までの間)は、新商工組合中央金庫法第六十条の三の規定にかかわらず、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業を営むことができる。その者がその期間内に同条又は新銀行法第五十二条の六十一の二の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請(その者がその期間内に新商工組合中央金庫法第六十条の三及び新銀行法第五十二条の六十一の二の登録の申請をした場合にあっては、新商工組合中央金庫法第六十条の三の申請)について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2前項の規定により商工組合中央金庫電子決済等代行業を営むことができる場合においては、その者を商工組合中央金庫電子決済等代行業者(新商工組合中央金庫法第六十条の二第二項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業者をいう。以下同じ。)とみなして、新商工組合中央金庫法(第六十条の十二及び第六十条の十三を除く。)の規定を適用する。この場合において、新商工組合中央金庫法第六十条の十九第一項中「第六十条の三の登録を取り消し」とあるのは、「商工組合中央金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3前項の規定により読み替えて適用される新商工組合中央金庫法第六十条の十九第一項の規定により商工組合中央金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられた場合における新商工組合中央金庫法及び新銀行法の適用については、当該廃止を命ぜられた者を新商工組合中央金庫法第六十条の十九第一項の規定により新商工組合中央金庫法第六十条の三の登録を取り消された者と、当該廃止を命ぜられた日を当該登録の取消しの日とみなす。
4施行日から附則第二条第四項に規定する政令で定める日までにおける新商工組合中央金庫法第六十条の十二の規定の適用については、同条第一項中「は、第六十条の二第一項各号」とあるのは「(第六十条の二第一項第一号」と、「)を」とあるのは「以下この項において同じ。)を行うものに限る。以下この条及び次条において同じ。)は、同号に掲げる行為を」と、「商工組合中央金庫電子決済等代行業に」とあるのは「商工組合中央金庫電子決済等代行業(同号に掲げる行為を行うものに限る。以下この項及び次項並びに次条第二項において同じ。)に」とする。
5この法律の施行の際現にその名称中に認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会又は認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の会員であると誤認されるおそれのある文字を使用している者については、新商工組合中央金庫法第六十条の二十三第二項及び第三項の規定は、施行日から起算して六月間は、適用しない。
(政府保有株式の処分)
政府は、この法律の公布の日から第二号施行日の前日までの間において、できる限り速やかに、その保有する株式会社商工組合中央金庫の株式(次項において「政府保有株式」という。)の全部を処分するよう努めるものとする。
2政府は、政府保有株式の処分の状況を勘案し、公正な価格及び方法で政府保有株式の処分を行うため必要があると認めるときは、法制上の措置その他の所要の措置を講ずるものとする。