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商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令
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商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令 第七条 (各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
平成十九年政令第二百七十四号
政令
(各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
第七条
法
附則第九条第二項
に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者とする。
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商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令 目次
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