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商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令
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商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令 第六条 (新たな出資等の停止に関する公告)
平成十九年政令第二百七十四号
政令
(新たな出資等の停止に関する公告)
第六条
法
附則第七条第四項
の規定による公告は、同条第三項に規定する一定の日の二週間前までにしなければならない。
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