条文くん法令検索 AIに質問する

商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令 第五条 (庶務)

平成十九年政令第二百七十四号政令
(庶務)

第五条

評価委員に関する庶務は、中小企業庁事業環境部金融課において処理する。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第五条(庶務)について教えてください」と聞く
← 第四条(評価委員の任命) 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令 目次 第六条(新たな出資等の停止に関する公告) →