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商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令
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商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令 第四条 (評価委員の任命)
平成十九年政令第二百七十四号
政令
(評価委員の任命)
第四条
評価委員は、学識経験のある者のうちから五人以上を主務大臣が任命する。
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