(納付金額の通知及び納付の期限)
第三条
主務大臣は、法附則第五条第一項の規定により転換前の法人が国庫に納付すべき金額(次項において「納付金額」という。)を定めたときは、転換前の法人に対し、その定めた金額を通知しなければならない。
2転換前の法人は、主務大臣の指定する期日までに、納付金額を国庫に納付しなければならない。
主務大臣は、法附則第五条第一項の規定により転換前の法人が国庫に納付すべき金額(次項において「納付金額」という。)を定めたときは、転換前の法人に対し、その定めた金額を通知しなければならない。
2転換前の法人は、主務大臣の指定する期日までに、納付金額を国庫に納付しなければならない。