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商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令 第二条 (国庫納付金の帰属する会計)

平成十九年政令第二百七十四号政令
(国庫納付金の帰属する会計)

第二条

附則第四条第三項及び第五条第一項の規定による国庫への納付金は、主務大臣が定めるところにより、一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。

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