第四条
転換前の法人は、転換計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一転換後の法人の業務
- 二転換後の法人の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
- 三前号に掲げるもののほか、転換後の法人の定款で定める事項
- 四転換後の法人の取締役の氏名及び会計監査人の氏名又は名称
- 五次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、次のイ又はロに定める事項
- イ転換後の法人が会計参与設置会社である場合転換後の法人の会計参与の氏名又は名称
- ロ転換後の法人が監査役設置会社である場合転換後の法人の監査役の氏名
- イ
- 六転換前の法人の出資者が転換に際して取得する転換後の法人の株式の数(種類株式を発行する場合にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに転換後の法人の資本金及び準備金の額に関する事項
- 七転換前の法人の出資者に対する前号の株式の割当てに関する事項
- 八転換前の法人の出資者に対して金銭を納付又は交付するときは、その額又はその算定方法
- 九転換前の法人の出資者に対する前号の金銭の割当てに関する事項
- 十転換がその効力を生ずる日
2前項第七号に掲げる事項についての定めは、転換前の法人の出資者の有する出資の口数(出資者が政府である場合にあっては、主務大臣が定める口数)に応じて転換後の法人の株式を交付することを内容とするものでなければならない。
3第一項第九号に掲げる事項についての定めは、転換前の法人が次条第一項の規定により国庫に納付する場合を除き、転換前の法人の出資者の有する出資の口数に応じて金銭を交付すること(出資者が政府である場合にあっては、国庫に納付すること)を内容とするものでなければならない。
4前項の規定による納付金の納付の手続に関し必要な事項は、政令で定める。