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株式会社商工組合中央金庫法 第四条 (転換計画の記載事項等)

平成十九年法律第七十四号法律
(転換計画の記載事項等)

第四条

転換前の法人は、転換計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 転換後の法人の業務
  2. 転換後の法人の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
  3. 前号に掲げるもののほか、転換後の法人の定款で定める事項
  4. 転換後の法人の取締役の氏名及び会計監査人の氏名又は名称
  5. 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、次のイ又はロに定める事項
    1. 転換後の法人が会計参与設置会社である場合転換後の法人の会計参与の氏名又は名称
    2. 転換後の法人が監査役設置会社である場合転換後の法人の監査役の氏名
  6. 転換前の法人の出資者が転換に際して取得する転換後の法人の株式の数(種類株式を発行する場合にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに転換後の法人の資本金及び準備金の額に関する事項
  7. 転換前の法人の出資者に対する前号の株式の割当てに関する事項
  8. 転換前の法人の出資者に対して金銭を納付又は交付するときは、その額又はその算定方法
  9. 転換前の法人の出資者に対する前号の金銭の割当てに関する事項
  10. 転換がその効力を生ずる日

2前項第七号に掲げる事項についての定めは、転換前の法人の出資者の有する出資の口数(出資者が政府である場合にあっては、主務大臣が定める口数)に応じて転換後の法人の株式を交付することを内容とするものでなければならない。

3第一項第九号に掲げる事項についての定めは、転換前の法人が次条第一項の規定により国庫に納付する場合を除き、転換前の法人の出資者の有する出資の口数に応じて金銭を交付すること(出資者が政府である場合にあっては、国庫に納付すること)を内容とするものでなければならない。

4前項の規定による納付金の納付の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

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(危機対応業務に関する検討)

政府は、この法律の施行後適当な時期において、指定金融機関(株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条第二項に規定する指定金融機関をいう。)に係る制度の運用の状況、新金庫法附則第二条の六第一項の危機対応準備金に係る株式会社商工組合中央金庫に対する出資の状況、株式会社商工組合中央金庫による危機対応業務(新金庫法附則第二条の二に規定する危機対応業務をいう。この条において同じ。)の実施の状況、株式会社商工組合中央金庫の財政基盤、株主となる中小企業団体及びその構成員の資金の余力、社会経済情勢の変化等を勘案し、株式会社日本政策金融公庫法第二条第四号に規定する特定資金を必要とする者に対し円滑に資金が供給されることを確保する観点から、当該危機対応業務の在り方及びこれを踏まえた株式会社商工組合中央金庫に対する国の関与の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2政府は、前項の検討を行うに当たっては、一般の金融機関を代表する者その他の関係者の意見を聴かなければならない。

3政府は、第一項の検討の結果、政府による株式会社商工組合中央金庫の株式の保有に関する義務に係る措置その他の株式会社商工組合中央金庫による危機対応業務の的確な実施を確保するための措置を継続する必要がないと認めるときは、速やかに、当該措置を廃止するために必要な法制上の措置を講ずるものとする。

新金庫法第五十二条第七項(同条第一項、第二項及び第四項に係る部分に限る。)の規定は、第二号施行日以後に終了する事業年度に係る同条第一項及び第二項の規定による計算書類の作成並びに同条第四項の規定による公告について適用する。

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