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商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令 第八条 (転換計画に金銭以外の財産の出資に関する事項を定めた場合について準用する会社法の規定の読替え)

平成十九年政令第二百七十四号政令
(転換計画に金銭以外の財産の出資に関する事項を定めた場合について準用する会社法の規定の読替え)

第八条

附則第十七条の規定において法附則第十条第三号に掲げる事項を定めた場合について会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百七条第二百十二条(第一項第一号を除く。)及び第八百七十条(第二号及び第七号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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