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株式会社商工組合中央金庫法 第十七条 (機関)

平成十九年法律第七十四号法律
(機関)

第十七条

商工組合中央金庫は、次に掲げる機関を置かなければならない。

  1. 取締役会
  2. 監査役会、監査等委員会又は指名委員会等(会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。)
  3. 会計監査人

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(金銭以外の財産の出資)

会社法第二百七条、第二百十二条(第一項第一号を除く。)、第二百十三条(第一項第三号を除く。)、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は附則第十条第三号に掲げる事項を定めた場合について、同法第七編第二章第二節(第八百四十九条第三項、第八百五十条第四項及び第八百五十一条を除く。)の規定はこの条において準用する同法第二百十二条(第一項第一号を除く。)の規定による支払を求める訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第二百七条第四項、第六項及び第九項第三号、第二百十三条第一項第一号並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第一項中「株式を有する株主」とあるのは「株式を有する株主(株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)の施行の日(以下この条において「施行日」という。)から六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間。以下この項において同じ。)を経過していないときは、六箇月前から施行日まで引き続いて所属団体であった者であって、施行日から引き続いて株式を有する株主)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びに附則第三条、第四条及び第六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第三号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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