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株式会社商工組合中央金庫法 第十六条 (定款の変更)

平成十九年法律第七十四号法律
(定款の変更)

第十六条

商工組合中央金庫の定款の変更の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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(引受けの無効又は取消しの制限)

民法(明治二十九年法律第八十九号)第九十三条ただし書及び第九十四条第一項の規定は、転換時発行株式の引受けの申込み及び割当てに係る意思表示については、適用しない。

2転換時発行株式の引受人は、施行日から一年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤を理由として転換時発行株式の引受けの無効を主張し、又は詐欺若しくは強迫を理由として転換時発行株式の引受けの取消しをすることができない。

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