条文くん法令検索 AIに質問する

株式会社商工組合中央金庫法 第十条 (主要株主による報告又は資料の提出)

平成十九年法律第七十四号法律
(主要株主による報告又は資料の提出)

第十条

主務大臣は、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であって第八条第一項又は第二項ただし書の認可を受けたもの(以下「主要株主」という。)に対し、商工組合中央金庫の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(転換における株式の発行)

転換前の法人は、附則第四条第一項第七号の規定による株式の割当てを行うほか、転換に際して、転換後の法人の株式を発行することができる。この場合においては、転換計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. この条の規定により発行する転換後の法人の株式(以下「転換時発行株式」という。)の数(種類株式を発行する場合にあっては、転換時発行株式の種類及び数。以下同じ。)
  2. 転換時発行株式の払込金額(転換時発行株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下同じ。)又はその算定方法
  3. 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
  4. 転換時発行株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日
  5. 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(銀行等による方針の決定等)

銀行等(銀行、農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合、同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫並びに株式会社商工組合中央金庫をいう。以下同じ。)は、公布の日から起算して九月を経過する日までに、主務省令で定めるところにより、電子決済等代行業者等(電子決済等代行業者、新農業協同組合法第九十二条の五の三第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者、新水産業協同組合法第百二十一条の五の三第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者、信用協同組合電子決済等代行業者、信用金庫電子決済等代行業者、労働金庫電子決済等代行業者、農林中央金庫電子決済等代行業者及び商工組合中央金庫電子決済等代行業者をいう。以下同じ。)との連携及び協働に係る方針を決定し、これを公表しなければならない。

2前項に規定する主務省令は、次の各号に掲げる銀行等の区分に従い、当該各号に定める者の発する命令とする。

  1. 一から七まで
  2. 株式会社商工組合中央金庫経済産業大臣、財務大臣及び内閣総理大臣
(検討)

政府は、第二号施行日から二年を経過する日までの間の適当な時期において、社会経済情勢の変化等を勘案し、株式会社商工組合中央金庫の事業の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2政府は、第二号施行日後適当な時期において、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条第二項に規定する指定金融機関に係る制度の運用の状況、株式会社商工組合中央金庫による危機対応業務(新金庫法第二十二条の三に規定する危機対応業務をいう。)の実施の状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、当該危機対応業務の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社商工組合中央金庫法第十条(主要株主による報告又は資料の提出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条 株式会社商工組合中央金庫法 目次 第十一条(主要株主に対する立入検査) →