第七十二条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
- 一第十条、第五十七条第一項若しくは第二項若しくは第六十条の十六第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
- 二第十一条第一項、第五十八条第一項若しくは第二項若しくは第六十条の十七第一項若しくは第二項の規定による職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
- 三
- 四
- 五第五十三条第一項若しくは第二項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同条第四項に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として主務省令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供し、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとったとき。
- 六