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株式会社商工組合中央金庫法 第六十条の十五 (商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する報告書)

平成十九年法律第七十四号法律
(商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する報告書)

第六十条の十五

商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

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