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株式会社商工組合中央金庫法 第六十条の十六 (報告又は資料の提出)

平成十九年法律第七十四号法律
(報告又は資料の提出)

第六十条の十六

主務大臣は、商工組合中央金庫電子決済等代行業者の商工組合中央金庫電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

2主務大臣は、商工組合中央金庫電子決済等代行業者の商工組合中央金庫電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者と商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関して取引する者又は当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者から商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次項並びに次条第二項及び第五項において同じ。)に対し、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者の業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

3商工組合中央金庫電子決済等代行業者と商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関して取引する者又は商工組合中央金庫電子決済等代行業者から商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。

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