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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第八十九条の二十四 (商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する報告書の様式等)

平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する報告書の様式等)

第八十九条の二十四

第六十条の十五の規定による商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する報告書は、商工組合中央金庫電子決済等代行業者が個人である場合においては別紙様式第十三号により、法人である場合においては別紙様式第十四号により、それぞれ作成し、個人にあっては別紙様式第十五号により作成した財産に関する調書及び収支の状況を記載した書面を、法人にあっては貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を、それぞれ添付して、事業年度経過後三月以内に主務大臣等に提出しなければならない。

2商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ主務大臣等の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

3商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して主務大臣等に提出しなければならない。

4主務大臣等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした商工組合中央金庫電子決済等代行業者が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

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