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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第八十九条の二十三 (商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する帳簿書類)

平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する帳簿書類)

第八十九条の二十三

商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、法第六十条の十四の規定により、総勘定元帳を作成し、その作成の日から十年間保存しなければならない。

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