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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第八十九条の二十二 (商工組合中央金庫による基準に含まれる事項)

平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(商工組合中央金庫による基準に含まれる事項)

第八十九条の二十二

第六十条の十三第二項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第六十条の十二第一項の契約の相手方となる商工組合中央金庫電子決済等代行業者が商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置
  2. 第六十条の十二第一項の契約の相手方となる商工組合中央金庫電子決済等代行業者が商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務の執行が法令に適合することを確保するために整備すべき体制

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