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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第八十九条の二十一 (商工組合中央金庫による基準の公表方法)

平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(商工組合中央金庫による基準の公表方法)

第八十九条の二十一

商工組合中央金庫は、法第六十条の十三第一項に規定する基準を、インターネットの利用その他の適切な方法により、商工組合中央金庫電子決済等代行業者及び商工組合中央金庫電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。

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