(契約の公表方法)
第八十九条の二十
商工組合中央金庫及び商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、法第六十条の十二第二項各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により、商工組合中央金庫電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
商工組合中央金庫及び商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、法第六十条の十二第二項各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により、商工組合中央金庫電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。