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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第八十九条の十九 (商工組合中央金庫との間の契約に定めなければならない事項)

平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(商工組合中央金庫との間の契約に定めなければならない事項)

第八十九条の十九

第六十条の十二第二項第三号に規定する主務省令で定める事項は、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者が商工組合中央金庫電子決済等代行業再委託者の委託を受けて法第六十条の二第一項各号に掲げる行為(第八十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合において、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業再委託者の業務(当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者に委託した業務に関するものに限る。)に関して当該商工組合中央金庫電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者が行う措置並びに当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者が当該措置を行わないときに商工組合中央金庫が行うことができる措置に関する事項とする。

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