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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第八十九条の十八 (委託業務の的確な遂行を確保するための措置)

平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)

第八十九条の十八

商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、その業務(法第六十条の二第一項第二号に掲げる行為のみを行う場合には、商工組合中央金庫電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理に係る業務に限る。)を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講じなければならない。

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