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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第八十九条の十七 (特別の非公開情報の取扱い)

平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(特別の非公開情報の取扱い)

第八十九条の十七

商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を取り扱うときは、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

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