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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第八十九条の十六の二 (個人利用者情報の漏えい等の報告)

平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(個人利用者情報の漏えい等の報告)

第八十九条の十六の二

商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者に関する情報(個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を主務大臣等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。

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