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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第八十九条の十六 (個人利用者情報の安全管理措置等)

平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(個人利用者情報の安全管理措置等)

第八十九条の十六

商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

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