(商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る情報の安全管理措置) 第八十九条の十五 商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、その業務の内容及び方法に応じ、商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第八十九条の十五を開く ↗