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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第八十九条の十四 (為替取引の結果の通知)

平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(為替取引の結果の通知)

第八十九条の十四

商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、法第六十条の二第一項第一号に掲げる行為(第八十九条の二に定める行為を除く。)を行ったときは、遅滞なく、当該行為を委託した預金者に対し、当該行為に基づき商工組合中央金庫が行った預金者が商工組合中央金庫に開設している口座に係る資金を移動させる為替取引の結果の通知をしなければならない。ただし、商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、当該通知を、商工組合中央金庫又は商工組合中央金庫電子決済等代行業再委託者(商工組合中央金庫電子決済等代行業再委託者にあっては、商工組合中央金庫電子決済等代行業者が商工組合中央金庫電子決済等代行業再委託者の委託を受けて、同号に掲げる行為(第八十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合に限る。)を介して行うことができる。

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