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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第八十九条の十三 (商工組合中央金庫が営む業務との誤認を防止するための情報の利用者への提供)

平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(商工組合中央金庫が営む業務との誤認を防止するための情報の利用者への提供)

第八十九条の十三

商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者との間で法第六十条の二第一項各号に掲げる行為(第八十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合には、あらかじめ、当該利用者に対し、インターネットを利用して当該利用者が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により、商工組合中央金庫電子決済等代行業者の業務を商工組合中央金庫が営むものではないことの説明を行わなければならない。ただし、商工組合中央金庫電子決済等代行業再委託者(前条第三項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業再委託者をいう。以下同じ。)の委託を受けて、法第六十条の二第一項各号に掲げる行為(第八十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合においては、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業再委託者又は商工組合中央金庫を介して当該説明を行うことができる。

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