(立入検査の証明書)
第八十九条の二十四の二
法第六十条の十七第三項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別紙様式第十六号によるものとする。ただし、金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が立入検査(財務大臣の権限によるものを除く。)をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。
法第六十条の十七第三項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別紙様式第十六号によるものとする。ただし、金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が立入検査(財務大臣の権限によるものを除く。)をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。