条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第八十九条の二十五 (公告の方法)

平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(公告の方法)

第八十九条の二十五

第六十条の十九第二項の規定による公告は、官報によるものとする。

e-Gov法令検索で第八十九条の二十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十九条の二十五(公告の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十九条の二十四の二(立入検査の証明書) 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 目次 第八十九条の二十六(認定の申請書の添付書類) →