条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第八十九条の二十六 (認定の申請書の添付書類)

平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(認定の申請書の添付書類)

第八十九条の二十六

第十八条第二項に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 認定業務(法第六十条の二十一に規定する認定業務をいう。次号及び第八十九条の二十九第六号において同じ。)の実施の方法を記載した書類
  2. 認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類
  3. 最近の事業年度(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立の時)における財産目録その他の財産的基礎を有することを明らかにする書類
  4. 役員の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面
  5. 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて令第十八条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  6. その他参考となるべき事項を記載した書類

e-Gov法令検索で第八十九条の二十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十九条の二十六(認定の申請書の添付書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十九条の二十五(公告の方法) 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 目次 第八十九条の二十七(会員名簿の縦覧) →