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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第八十九条の二十七 (会員名簿の縦覧)

平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(会員名簿の縦覧)

第八十九条の二十七

認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会は、その会員名簿を当該認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

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