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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第八十九条の二十八 (利用者の利益を保護するために必要な会員に係る情報)

平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(利用者の利益を保護するために必要な会員に係る情報)

第八十九条の二十八

第六十条の二十六第一項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる情報とする。

  1. 第六十条の三の登録を受けないで商工組合中央金庫電子決済等代行業を営んでいる者(法第六十条の三十二第二項の規定による届出をした銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者である者を除く。)を知ったときは、当該者の氏名、住所及び電話番号(法人にあっては、商号又は名称、住所、電話番号及び代表者の氏名)その他の当該者に関する情報並びに当該者が行う商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る業務に関する情報
  2. 第六十条の二第一項各号に掲げる行為(第八十九条の二に定める行為を除く。)を行う前に、商工組合中央金庫との間で、法第六十条の十二第一項に規定する契約を締結せずに商工組合中央金庫電子決済等代行業を営んでいる商工組合中央金庫電子決済等代行業者を知ったときは、その者に関する前号に掲げる情報
  3. その他利用者の利益を保護するために認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会が必要と認める情報

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