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株式会社商工組合中央金庫法 第六十条の三 (登録)

平成十九年法律第七十四号法律
(登録)

第六十条の三

商工組合中央金庫電子決済等代行業は、主務大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。

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