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株式会社商工組合中央金庫法 第六十条の三 (登録)
平成十九年法律第七十四号
法律
(登録)
第六十条の三
商工組合中央金庫電子決済等代行業は、主務大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
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この条文を参照している条文
銀行法 第52条の61の5
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第18条
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条
第56条
第60条の2
第60条の4
第60条の5
第60条の6
第60条の19
第60条の20
第60条の32
第60条の33
第70条
経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第89条の6
経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第89条の28
ほか 2 件
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