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株式会社商工組合中央金庫法 第六十条の二十 (登録の抹消)

平成十九年法律第七十四号法律
(登録の抹消)

第六十条の二十

主務大臣は、次に掲げる場合には、商工組合中央金庫電子決済等代行業者の登録を抹消しなければならない。

  1. 前条第一項又は第二項の規定により第六十条の三の登録を取り消したとき。
  2. 第六十条の九第二項の規定により第六十条の三の登録がその効力を失ったとき。

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