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株式会社商工組合中央金庫法 第六十条の九 (廃業等の届出)

平成十九年法律第七十四号法律
(廃業等の届出)

第六十条の九

商工組合中央金庫電子決済等代行業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

  1. 商工組合中央金庫電子決済等代行業を廃止したとき、又は会社分割により商工組合中央金庫電子決済等代行業の全部の承継をさせたとき、若しくは商工組合中央金庫電子決済等代行業の全部の譲渡をしたときその商工組合中央金庫電子決済等代行業を廃止し、又は承継をさせ、若しくは譲渡をした個人又は法人
  2. 商工組合中央金庫電子決済等代行業者である個人が死亡したときその相続人
  3. 商工組合中央金庫電子決済等代行業者である法人が合併により消滅したときその法人を代表する役員であった者
  4. 商工組合中央金庫電子決済等代行業者である法人が破産手続開始の決定により解散したときその破産管財人
  5. 商工組合中央金庫電子決済等代行業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときその清算人

2商工組合中央金庫電子決済等代行業者が前項各号のいずれかに該当することとなったときは、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者の登録は、その効力を失う。

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