条文くん法令検索 AIに質問する

株式会社商工組合中央金庫法 第六十条の三十三 (主務大臣の告示)

平成十九年法律第七十四号法律
(主務大臣の告示)

第六十条の三十三

次に掲げる場合には、主務大臣は、その旨を官報で告示するものとする。

  1. 第六十条の九第二項の規定により第六十条の三の登録が効力を失ったとき。
  2. 第六十条の十九第一項の規定により商工組合中央金庫電子決済等代行業者の商工組合中央金庫電子決済等代行業の全部又は一部の停止を命じたとき。
  3. 第六十条の十九第一項又は第二項の規定により第六十条の三の登録を取り消したとき。
  4. 第六十条の二十一の規定による認定をしたとき。
  5. 第六十条の三十第二項の規定により第六十条の二十一の認定を取り消したとき。
  6. 第六十条の三十第二項の規定により認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
  7. 前条第四項の規定により電子決済等代行業者の商工組合中央金庫電子決済等代行業の廃止を命じたとき。

e-Gov法令検索で第六十条の三十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十三(主務大臣の告示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十条の三十二(電子決済等代行業者による商工組合中央金庫電子決済等代行業) 株式会社商工組合中央金庫法 目次 第六十条の三十四(外国法人等に対するこの法律の規定の適用に当たっての技術的読替え等) →