(外国法人等に対するこの法律の規定の適用に当たっての技術的読替え等)
第六十条の三十四
商工組合中央金庫電子決済等代行業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合におけるこの法律の規定の適用に当たっての技術的読替えその他当該外国法人又は個人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
商工組合中央金庫電子決済等代行業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合におけるこの法律の規定の適用に当たっての技術的読替えその他当該外国法人又は個人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。