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株式会社商工組合中央金庫法施行令 第二十一条 (外国法人等である商工組合中央金庫電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)

平成十九年政令第三百六十七号政令
(外国法人等である商工組合中央金庫電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)

第二十一条

商工組合中央金庫電子決済等代行業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における法の規定の適用に当たっての法第六十条の三十四の規定による読替えは、次の表のとおりとする。

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